“スケボー”遊びの男児、車にはねられ重傷 女を逮捕
”1日午後6時ごろ、岐阜県可児市広眺ケ丘の信号のない三差路で、近所に住む小学5年生の男の子が、右折して来た軽乗用車にひかれました。
男の子は右足を骨折する重傷。警察は、軽乗用車を運転していた近所に住むブラジル国籍のペレイラ・カルペリオ・シモネ・アイコ容疑者(41)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。
調べに「間違いない」と容疑を認めているということです。
男の子は事故の前まで、数人でスケートボードのような遊具で遊んでいて、ペレイラ容疑者は、この近辺で子どもがよく遊んでいるのは認識していたためスピードを落として運転していたといいますが、「男の子に気づかなかった」と話しているということです。”
中京TVニュースより
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公道、私道問わず、スケボーのようなもので遊ばせる親が一定数いますね。
子供の事、本当に大切に思っているのでしょうか。
事故なんてめったに起きないし、自分の子供は大丈夫だと過信しているのでしょうか。
私の家の周りでも公道や私道を占拠して遊ぶ親子が一定数います。
先日見かけた親子は、裏通りで車は滅多に通らない道路に、低い三角コーンのようなものを複数置いて、子供にブレボーの練習をさせていました。
完全に道路を占拠している親子の姿を見て、愕然としました。
こういったニュースが過去に起きています。
車道をスケートボードで走行していた男性、ひき逃げされて重傷(2018年5月10日)
”雨で視界が悪化している中、車道部分をスケートボードに乗って走行していた男性がクルマにひき逃げされた。男性は意識不明の重体となり、逃走していたクルマの運転者は早期に逮捕されている。”
そもそも、スケボーは公道で乗っていいものなのでしょうか?
道路交通法における記事を調べてみました。
「交通のひんぱんな道路」では禁止 ーースケボーは法律でどう規定されているのでしょうか?
「道交法76条4項3号は、次の行為を禁止しています。 『交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること』
スケートボードは、この『これらに類する行為』に含まれると理解されています。
罰則は5万円以下の罰金です」
「交通のひんぱんな道路」はどの程度の交通量を指すのでしょう?
「厳密な基準があるわけではありませんが、一言でいうと『混雑しているかどうか』ということです。
この『交通』には歩行者も含まれます。
スケボーに乗るときは、歩行者や車の往来が少ない道を選ぶべきです。
線引きが非常に難しいですが、通行量の多い場所で乗ることは法律でも違反のようですね。
このようなニュースもあります。
交通の頻繁な道路でスケートボードをしたとして、神奈川県警戸部署は4月16日、横浜市の男性を道路交通法違反(禁止行為)の疑いで書類送検した。
神奈川新聞によると、書類送検された男性はスケボーで走行中、横断歩道を歩いていた人と衝突していたようだ。
相手にケガはなかったものの、目撃者の通報で警察が捜査していたという。
以前からスケボー走行について、警察から警告も受けていたという。
これは推測でしかないですが、この書類送検された加害者は、子供の頃から見境もなく道路でスケボーの練習をしたり、遊んだりしていたのではないか?と思ってしまいました。
子供の頃からスケボーができる施設や公園で練習をしていたなら、人や車が多い少ない関係なく、道路で乗らないように思います。
たまに猛スピードでスケボーに乗って道路を走っている人を見かけますが、他人に対する思いやりがない人間だなと思ってしまいます。
人にぶつかったらどうしよう?けがをさせてしまったらどうしよう?
という風には思わないのでしょうね。
全て親のせいだとは思いませんが、少なくとも子供にとって影響力のある親がいかに常識のある人間かによって、子供の善悪の判断のレベルが変わってくるのではないかと考えています。
道路で遊ばせる親は、このニュースを見ても他人事なのでしょうか。
私道だから大丈夫、あまり車の往来がない道路だから遊ばせても大丈夫、という考えなのでしょうし、スケボーのできる施設やボール遊びのできる公園にわざわざ連れて行くのは面倒なのでしょう。
楽したい、ちょっとぐらいいいか。
ということと、子供の命を天秤にかけた時。
道路で遊ばせる親は、楽したい、ちょっとぐらいいいか。
のほうに傾くのでしょうね。
子供の命は一つしかありません。
大切に育てるために産んだのではないでしょうか?
常識ある親子が増えていくことを祈りたいです。
本日もお読みいただきありがとうございます。